こんな方に読んで欲しい!
- 著作権について、よく知らない!
- 引用するときの「正当な範囲内」って、どこまでOKか知りたい!!
- 自分が書いた記事を守りたい!
「著作権(ちょさくけん)」という言葉を知っていますか?
著作権は簡単に言えば、写真、映像、絵画、文章などなど、「誰かが作ったもの」は、その「誰か」が持っている権利のことです。
知的財産権の一つで、「著作権法」という法律でルールが決められています。
Webライティングを行うのであれば、著作権について理解しておくことで、
- 他人の著作権を侵害しない
ことだけでなく、
- 自分の著作権を守る
こともできるようになります。
今回は、Webライティングを行うあなたが理解しておくべき日本の著作権について徹底解説します!
1. 著作権とは
1-1. 著作権の概要
改めて、まずは「著作権」について解説します。
著作権法には「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」が「著作物」として定義されています。
ちょっと難しいので、具体的に書くと、
- 文章
- 映像・写真
- 絵画・彫刻
- 音楽(もちろん歌詞も)
- ダンスの振り付け
- 建築物
など、知恵を絞って作られたものを全て「著作物(ちょさくぶつ)」と呼びます。
「物」という漢字を使いますが、「ダンスの振り付け」のように「物」ではなくでも著作権は発生します。
また「著作権」は、申請や許可を得る必要はありません。Webライティングを例にすれば「公開」ボタンを押し、世間一般に公表した時点で自動的に執筆者に著作権が発生します。
あなたがこれまで、あなた自身の記事として公開してきた記事は、あなたが著作権を持っていて、著作権法で保護されています。
1-2. 著作権は、大きく2つにわけられる
1-2-1. 著作人格権
著作権法は、著作権の内容を2つに分けていて、その一つが「著作者人格権」です。
「著作者人格権」は、著作物で表現されたあなたの人格を守るための権利で、
- 公表権
著作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利のこと - 氏名表示権
著作者が自分の著作物にその氏名やペンネームを表示するかどうかを決める権利のこと - 同一性保持権
著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利のこと
という3つの権利が含まれます。
1-2-2. 財産権
著作者が、その著作物の利用方法について決めることができる権利です。
複製権、上映権、演奏権、展示権、頒布権、譲渡権、など、著作者が決めることができ、これを根拠として使用の許可や、使用料の請求などを行うことになります。
2. Webライティングを行うあなたが知るべき4つのポイント
2-1. ポイント① 著作権による保護期限は「70年」
著作権による保護期限は「70年」です。
その著作権を「誰が持っているか」によって、いつから70年なのかが異なりますが、70年という数字は覚えておいて損はありません。
著作物をどのように公表したか | 保護期間 |
本人(実名、良く知られたペンネーム)が公表 | 本人の没後70年 |
無名で公表 | 公表後70年 |
団体名で公表 | 公表後70年 |
映画の場合 | 公表後70年 |
以前は映画は70年、それ以外は50年と期間が異なっていたのですが、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」により2018年12月30日から全て70年に延長されています。
例えば、「銀河鉄道の夜」「注文の多い料理店」など宮沢賢治が残した多くの作品は、宮沢賢治が1933年に亡くなっているため、1934年1月1日を起算日として、2003年12月31日までは著作権で保護されていました。現在はパブリックドメインとなり、だれでも自由に使えるようになっています。
さらに詳しく!
パブリックドメインとは?
著作権法による保護期間が終了した著作物をパブリックドメインといいます。法的な保護が消滅し、誰でもが自由にコピーしたり演奏したりできるようになります。
起算日について
宮沢賢治は1933年9月21日に亡くなったとされていますが、この場合は翌年の1月1日を起算日(1日目)として考え、70年後の2003年12月31日まで著作権法で保護されていました。
2-2. ポイント② 引用はルールを守り、正当な範囲内で
著作権で保護された創作物を何かに使う場合は、著作者に許可を取らなければなりません。
例えば、「サントリー天然水」のCMで宇多田ヒカルの曲を使っています。
https://www.youtube.com/watch?v=zZiB_wzneLIこれはもちろん、宇多田ヒカルの許可を得て使っているわけです。(本人も出ていますし。)
しかし、「引用のルール」を守ることで、著作物を許可なしで利用することも認められています。
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引用とは
他人の著作物の一部を、自分のコンテンツに取り入れることを「引用」といいます。文章だけでなく、画像や動画も引用することができますが、引用のルールを明確に守る必要があります。引用のルールを明確に守られていれば、違法にはなりません。
守るべき引用のルールには、以下のようなものがあります。
引用のルール(著作権法32条1項)
- 主従関係が明確であること
※オリジナルのコンテンツが「主」、引用部分が「従」であることが、分量や内容などから明確であること - 引用部分が他とはっきりと区別されていること
- 引用をする必要性があり、cであること
- 出典元が明記されていること
- 引用するコンテンツを改変せずに使うこと
よく質問されるのは、引用するコンテンツの「分量」についてです。
例えば何かの文章を引用する場合、「正当な範囲内」とされているだけで「引用しても良い文字数」が決められているわけではありません。
あくまでもあなたが考える「必要最低限」であり、他の方から見ても違和感のない分量とする必要があります。
また、引用する際にはどこから引用したのかを示す「引用元」を必ず記載しましょう。
ここがポイント!
書籍の場合は書籍名、WebサイトであればWebサイト名とURLは最低限、記載しましょう。
書籍を引用した場合、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章
引用元:書籍名
Webサイトを引用した場合、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章、引用した文章
引用元:Webサイト(URL)
2-3. ポイント③ 写真や画像にも、もちろん著作者がある
写真の著作者は「その写真を撮影した人」にあります。
もちろん写真も著作権によって保護されていて、著作権侵害とならないように注意する必要があります。
著作者に許可をもらっている場合にはその許可の範囲内で、引用する場合は引用ルールに則って行う必要があります。
Web上の画像はGoogleなどで簡単に検索できますし、簡単にコピペできてしまうため自分の記事に含めやすいことはわかりますが、引用ルールを守らずに自分の記事に含めて公開した場合は違法となりますので注意しましょう。
2-4. ポイント④ 肖像権について
著作権と合わせて、肖像権についても覚えておきましょう。写真が関係する場合は、著作権と肖像権はよく一緒に語られます。
肖像権は、著作権のように根拠となる法律がありません。しかし、肖像権の侵害にあたる判例がいくつかあり、大まかに以下のような場合が肖像権の侵害にあたる可能性があります。
- 本人の許可なく、その人を無断で撮影した場合
- 自宅など、プライベートを盗撮された場合
- 大勢の人が見るような場所(媒体)で公開した場合
※拡散性も判断基準の1つです。SNSは拡散性が高いため、肖像権の侵害が成立しやすくなります - 撮影の許可だけ取り、公開の許可を取っていなかった場合
※撮影と公開の許可は別物
あなたがWebライティングを行うのであれば、この肖像権を主張できる写真を無断で公開してしまうと、それが例え意図的ではなかったとしても「肖像権の侵害」にあたってしまいます。
写真の著作権はその写真の撮影者ですが、肖像権はその写真に写っている人に帰属します。
Web上で公開すると、広まってしまったデータを全て削除することは不可能です。著作権と合わせて、写真・画像には細心の注意を払いましょう。
3.まとめ
Webライティングを行うとき、あなたが書こうとしている内容と同じような内容が書かれているWebサイトを参考にすることはよくあります。
読んで理解し、自分の知識として自分の言葉でアウトプットすることには、何の問題もありません。
しかし、その記事には著作権があり、著作者がいます。
文章や画像をそのままコピーして使用すると著作権の侵害にあたりますので、絶対にコピペを行ってはいけません。
著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金と定められていて、決して刑罰が軽いわけではありません。
また、Googleからも「重複コンテンツ」と見なされ、Webライティングを行うあなたにとって、法的にも倫理的にも運用面でもメリットは何一つ無いのです。
コンテンツがあふれている現代において、著作権は避けて通れません。誰かの著作権侵害をしないためにも、自分の著作権を守るためにも、正しい知識を身につけましょう。