こんな悩みをお持ちではないですか?
- 資本金や資本余剰金っていったいなんのこと?
- 資本金っていくらに設定すればいいんだろう?
- 資本金って1円でも良いの?
起業する時に必要な「資本金」がいったいどんなものか、なんのお金がご存知ですか?
「資本金」は、例えば投資したい時や転職したい時など、会社の情報を見るとかならず出てきますよね。法務局やインターネットのサイトを見れば、企業情報が閲覧できて資本金の額も知ることができます。
資本金の額が多いと
- 大きい会社なのかな?
- 安定している会社なのかな?
と思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。
今回は経営者としての立場から、起業する上で必要な資本金という言葉について改めて確認しながら、いくらにすればいいのか、どうやって決めるのかをお伝えしていきます。
これがわかれば、あなた自身が起業する時に役立つだけでなく、今後取引を行う会社を決める時にも役に立ちますよ。
1. 資本金とはいったい何?
資本金は、簡単に言えば「開業時点で会社が持っている運転資金」です。事業をスムーズに進めていくために、株主が会社に出資した金額のことです。
ちなみに、会社を設立する際の運転資金だけでなく、新しく事業を起こす際などに追加で株主や投資家から投資してもらった資金も資本金に分類されます。
また、運転資金として金融機関から融資を受けた場合、それは返済が必要な「借入金」となるので、資本金とは区別されます。
つまり資本金は、その会社が持つ資産ということになり、資本金の金額が大きければそれだけ会社に財務上の余力があると判断できます。
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以前の会社法では株式会社の資本金は1000万円、有限会社の資本金は300万円、と最低額が決められていましたが、2006年の法改正により最低資本金制度は撤廃され、現在は資本金が1円でも会社を設立できます。
1円というのは極端ですが、今では100万円程度という少額で設立されたベンチャー企業が、一気に大きな売上高を上げることもあり「資本金が少額なので大したことのない」とは言えない場合も多くあります。
1-1. 資本金は会社の判断材料となる
資本金は、「取引先や金融機関からどう思われるか」という視点で金額を決める必要があります。
1円でも起業できると書きましたが、これはつまり設立当初の会社の資産が1円だという事です。例えば、100円のボールペン1本買ったら、資産は底を突きます。
資本金の額で取引先はあなたの会社の信頼度をはかります。
『取引しようかと思った会社を調べたら、資本金が1円だった』
つまり、新しく会社を始めるにあたって1円しか用意していない会社と判断されます。もちろん資本金が全てではありませんが、ちょっと不安ですよね。
特に古くからある企業の中には、「資本金が〇〇〇万円以上の会社のみ取引を行う」というルールを作っている場合も多くあります。1円では、土俵にも上がれないのです。
金融機関で新しく口座開設をする際や融資をしてもらう際も、資本金はあなたの会社の判断材料となります。
会社設立時は当然売り上げもまだゼロの状態なので、金融機関は資本金などの少ない情報と、あなた自身から聞いた話で判断することになります。
金融機関とよりよい関係を築いていくためにも、最低100万円の資本金は準備しておくべきでしょう。
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最初は1円など少額にしておいて、困ったら増資という方法も取れますが、その金額に応じて(最低3万円)登録免許税を支払う必要があります。
手続きが専門的なので、司法書士などの専門家に手続きをお願いする場合もあり、費用や手間や時間を考えると資本金は最初にしっかり考えて決めておくべきでしょう。
1-2. 資本準備金とは?
資本金のうち、半分以下の金額を準備金として積み立てておくことができる制度があります。これが資本準備金です。
たとえば資本金が1,000万円であれば、その1/2の500万円までを資本準備金として用意しておくことができます。この場合の合計の自己資本は1,500万です。
全部を資本金として計上するのではなく、資本準備金として積み立てておくことで、会社の業績が悪化してしまったときに資本準備金を使うことができるのです。
売り上げが足りないときでも資本金を使わずに済むので、資本準備金があると安心です。
また資本金は増資・減資する場合には登記や株主総会での特別決議など、手間と費用がかかるのに対し、資本準備金を使用する際の手続きはとても簡単です。株主総会での普通決議や登記も不要だからです。
何かあった時のために準備しておくお金という意味合いがあるので、動かしやすく使いやすいお金になっています。
1-3. 資本剰余金とは?
資本余剰金という言葉はあまり耳になじみがないですが、資本金についてこれから知っていく上では、資本剰余金の知識も必要です。
資本剰余金とは、資本準備金とその他の資本剰余金を足したものです。資本金の余りと考えると分かりやすいですね。
その他資本剰余金の中には、自己株式処分の差額や、組織再編における増加資本のうち資本金や資本準備金の取り崩し額などが含まれます。
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資本準備金と「その他資本剰余金」の一番の違いは、株主への配当の原資として認められているかどうかです。
資本金や資本準備金を株主に配当をすることは認められていません。ただ資本剰余金であれば、配当することが認められています。
事業が大きくなったら必要になる知識です。言葉だけ頭の片隅に置いておきましょう。
2. 資本金っていくらが妥当?
実際に資本金はどうやって決めていくものなのでしょうか?
資本金は、
- 最低必要とされる備品などの会社設立費用
- 設立後の運転資金
を基礎として、必要な資本金の金額を決めるのが一般的となっています。
会社を設立するにはまず登記が必要で、その登記手続きの費用で少なくとも20万円くらいはかかります。
当然会社を設立してビジネスを始めても、すぐに利益が得られるとは限りません。設立後、数ヵ月程度は売上がなくても経営を維持できる資金を確保しておく必要があります。
たとえばインターネット事業などパソコン一つあれば仕事ができる場合は、資本金は少なくても会社は維持できます。
しかし、生産業など機械や原材料、倉庫や工場などが必要な場合は利益が出る前に仕入れも必要になり、数百万円以上の資本金が必要です。
2-1. 一般的な資本金
総務省が公表している「平成28年経済センサス」によれば、資本金1,000万円未満の企業は、実は全体の半数以上あります。
その中で一番多いのが資本金300万円から500万円までの企業で、資本金が300万円未満の会社は全体の10%未満となっています。
資本金の目安としては「初期費用+最低3ヶ月分(できれば6ヶ月分)の運転資金」くらいが必要だと言われています。
実は、新たに設立された企業の約60%は1年以内に倒産しているとの情報もあります。これには資本金が少額すぎるという原因もあります。
会社が倒産するのは赤字を出したときではなく、資金がゼロになった時です。極端に少ない資本金で会社を設立するということは、必然的に運転資金として使える現金が少ないということです。
設立後の数ヶ月で思うように売り上げが伸びず、資本金も少ないためすぐに資金がなくなり、倒産してしまうケースが多く存在します。
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運転資金には、事務所や店舗の家賃、設備や各種備品・消耗品の購入費用、商品や原材料の仕入代金、その他人件費、広告宣伝費、水道光熱費、通信費などがあります。
せっかく準備して設立したのに1年以内に廃業という結果になるのは、あなたにとっても、他の従業員にとっても幸せなことではありません。資本金が少なすぎるという時点で、新しく会社を設立するための準備が足りていないということです。
会社を設立したい気持ちはあっても、気持ちだけでは事業を継続していけません。初期設備が必要な会社であれば、少なくとも300万円ほど用意できるまでは、経営者として経理や税金の勉強するなどの準備期間にあてましょう。
2-2. 税金面から考えると1,000万円未満にするべき
もし税金を少しでも抑えたいと思っている方は、資本金は1,000万円未満にすることをおすすめします。
というのも、資本金を1,000万円未満にすることで2つの大きな税上のメリットがあるのです。
1)消費税が、設立から最大2年間は納付が免除になる
個人事業でも企業でも消費税は平等にかかります。ただ設立時の資本金が1,000万円未満の場合、消費税の納付は最大2年間免除されます。
それに対して、資本金1,000万円以上の場合は、設立初年度から課税業者として消費税を納付する義務があります。
2)法人住民税均等割の納税額が最低限で済む
法人住民税とは、会社などの法人(個人以外の者)が地方自治体に納税する義務のある地方税です。会社などの法人はもしも赤字であったとしても、定められた一定の金額を納付する必要があります。これを「均等割」といいます。
この均等割は地方によって異なりますが、例えば東京23区の場合、従業員が50人以下の場合で、本金が1,000万円未満だと、納付額がもっとも低い7万円となります。1,000万円以上の18万円と比べて11万円の差が生じる計算になります。
1,000万円以上か未満で2種類の税金で差額が出るとなると、必然的に金額の差も大きくなります。起業したばかりの時は、経営が順調に進んでいくとも限りません。
消費税は最大2年間で期間限定ですが、税制面で受けることができる利点は最大限活用したいところです。
節税対策は資本金以外でも可能です。役員報酬やその他の経費でも節税できるからです。自分の会社や事業に応じて、できるだけ利益を確保するようにしていきたいですね。
資本金はその会社の信頼度と直結してくるもの、と理解した上で、自分の会社にとってどちらがメリットが大きいか考えて決めましょう。
ここに注意!
資本金の額が多額の場合、一部を資本準備金として積み立てておくという方法を利用し、資本金を1,000万以下にすることも可能です。資本金として準備したお金は1,000万円以上ですが節税対策になりますね。
ただし、資本金の半分が1,000万円を超えてしまう場合には、この方法は活用できません。
2-3. 許認可に必要な資本金ライン
業種によっては国からの許認可を得ないと事業をスタートできない場合があります。その許認可には資本金のラインを設定しているものがあります。
たとえば建設業であれば、建設業(一般)許可は、自己資金が500万円以上、第一種旅行業は3,000万円、第二種旅行業は700万円、第三種旅行業は300万円、地域限定旅行業は100万円、一般労働者派遣事業については、1事業所ごとに2,000万円などのように、資本金のラインが決められている業種もあります。
同じような業種でも、扱う内容によってラインも変わってきています。あなたの設立する会社の業種には国の許認可が必要なのか、また資本金のラインはあるのか確認しておくことが必要です。
3. まとめ
資本金は会社を存続していく上で非常に大事なものであり、会社の信頼度をはかる材料の一つです。
同時に、節税対策であえて資本金を1,000万円未満にしている企業も多いので、資本金だけでは会社を判断できません。
会社を判断するためには、ある程度の資本金があること、その上でその資本金によってどんな事業を展開しているのかを見る必要があります。
特に取引をしようと思っている会社を判断するために重要なのは、今の資産よりも将来性です。
あなた自身が起業する場合でも、取引先の将来性について判断をする場合でも、資本金についての知識がない状態では判断基準さえわかりません。
実際に会社が動き出してからでは、何が起こるかは誰にも予想できません。予想できる範囲でしっかりと準備してから会社を設立するようにしましょう。
経営者となった以上、会社の収支はあなた一人の収入の問題ではないことを心に留めておかなかればなりません。
不測の事態にも前もって準備しておくことでその後の対応の仕方も変わってきますし、従業員からの信頼度も変わるでしょう。
それは一番大事な会社の継続にも関わってきます。
しっかり知識を身につけた上で、自分の会社の資本金を決める、また取引先を判断していくことが経営者として必要なことです。
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